神戸市民交響楽団規約

平成22年12月25日改正

第一章 総則

第一条(名称)

本団の名称は神戸市民交響楽団とする。

第二条(目的)

本団は音楽を愛するアマチュア音楽家の集まりであり、アマチュア精神に基づき、民主的に運営・ 練習・演奏を行い、楽しい音楽の場を団内外に提供することを目的とする。

第三条(団員の義務)

団員は、本規約を遵守し、団費を遅滞なく納入し、練習に誠実に参加することを義務とする。また、練習に遅刻欠席するときは、事前にその旨をパートリーダーに連絡せねばならない。

第四条(本部)

本団の本部は団長宅に設置する。

第二章 組織

第五条(組織及び役員の任務)

本団の組織及び任務は、次のとおりとする。

○代表部門

団長 本団の代表者であり、本団の運営に関して、適宜アドバイスを与える。

○事務部門

1)事務局長    日常の団の運営に関する最高責任者であり、事務局及び他の役員を総括し、スムーズにそれぞれに仕事を遂行させる。

2)副事務局長  事務局長を補佐する。

3)会計係 団費の徴収及び各種支払い、それに伴う帳簿の整備を担当する。団費等の未納者を厳重にチェックする。

4)楽譜係 楽譜の調達、団員への配布、保管を担当する。

5)楽器係 団が所有する楽器を保管し、練習や演奏会でのコントラバス、打楽器等の運搬を指示する。

6)会場係 演奏会場、練習場所の確保を担当する。    7)合宿係            合宿の運営責任者として、企画運営を担当する。

8)レクレーション係 団員相互の親睦を深めるため、各種行事の企画、実行を担当する。

9)記録係 団の活動記録・資料の整備を行い、所定の場所に保管する。

10)オケ協係 兵庫県オーケストラ協議会との連絡を担当する。

  1. 会計監査 会計に関する監査を担当する。
  2. パート係 パート内の連絡と見学者、新入団員への対応を行う。

13)ホームページ係 ホームページの企画、運営を担当する。

○演奏部門

1)インスペクター 演奏委員会、選曲委員会を召集統括し、演奏に関する企画及び問題解決にあたる。2)団内指揮者      団員の内から選任し、主として練習指揮を担当する。

3)コンサートマスター 演奏面の最高責任者であり、練習時の指導進行も行う。4)弦リーダー、管リーダー及び打リーダー、弦、木管・金管及び打楽器セクションからそれぞれ選出し、各セクションのまとめ役として、演奏に関する企画及び問題解決にあたる。

5)パートリーダー  各パートの最高責任者であり、各パート内をまとめる。 6)団内分奏トレーナー     団員の内から選任し、主として分奏の練習指揮にあたる。

○演奏会部門

1)演奏会実行委員長 定期演奏会に関する最高責任者であり、各実行委員を統括し、その仕事をスムーズに遂行させる。

2)演奏会実行委員    演奏会実行委員長の指示のもとに仕事を分担して実行する。第六条(役員の任命及び任務)

団員総会によって協議及び選挙によって決定し、その任期は1月1日から12月31日までとする。ただし、演奏部門の役員にあっては、その任期は1月1日から翌年の12月31日までとする。再選は妨げない。また、役員の任期中に退団その他交代の必要が生じたときは、役員会で後任者を選任し、その任期は前役員の任期までとする。

第七条(団員総会)

定例団員総会は、1年に1回事務局長が召集するものとする。また事務局長は、必要に応じて臨時総会を行うことができる。総会の定足数は、在籍団員数の3分の1とする。

第八条(役員会)

事務局長は、団の運営方針について、適宜役員会を召集できる。

第九条(演奏委員会)

インスペクター、弦リーダー、管リーダー、打リーダー、事務局長、団内指揮者、コンサートマスターで構成するが、議題に応じて、関係するパートリーダーの出席を求め、協議に加わるものとし、演奏に関する問題を協議または計画を立案する。

第十条(選曲委員会)

演奏する曲は、団員の意思を尊重し、選曲委員会で候補曲を選定して後、団員総会において決定する。選曲委員会は、演奏委員会のメンバー及びパートリーダーのほか一般団員も参加できるものとする。

第三章 手続

第十一条(入団手続)

本団の目的に賛同し、入団を希望する者があれば、1ヶ月の予備期間の後、当該パートリーダーと演奏委員により入団が相当であるかを協議の上決定する。入団が相当であると認められた者は、速やかに入団届に署名提出するとともに、入団金及び団費を納入し、納入が確認されたことにより入団手続が完了したものとする。

第十二条(退団手続)

やむをえず本団を退団するものは、事務局長に退団届を提出しなければならない。

第四章 会計

第十三条(会計)

1)本団の会計は一般会計及び特別会計とする。

2)本団の会計年度は、12月1日から11月30日までとする。会計報告は年度末に、特別会計は各事業終了後速やかに行うこととする。

第十四条(団費)

団費の額は団員総会で決定する。徴収方法は半年分前納とし、本団の口座へ納入する。新入団員の団費は入団が相当と認められた日に、その翌月分からの残余分を、一括して徴収するものとする。徴収した団費は中途退団、その他いかなる理由によっても返還しない。また、事情により、団員総会の承認を得て、臨時徴収することもできる。

なお、特段の事情がなく、6ケ月以上団費を納入しない団員は自動的に退団扱いとする。

第五章 財産

第十五条(財産管理)

本団所有の楽器及び楽譜等の財産は、担当者を選任し、本団が適切に維持管理するものとする。使用に関しての消耗については、使用者の責任において補充することを原則とする。

第六章 改正

第十六条(規約の改正)

本規約の改正には、団員総会の過半数の議決を必要とする。

第七章 補則

第十七条(補則)

この規約に定めるもののほか、演奏部門の役員及び役割に関して必要な事項は、別に定める。

付則   

第一項    本則第一章第四条の本団の本部は以下のとおりとする。

神戸市須磨区東落合2-2-14  岡村宅

第二項      本則第四章第十四条の団費は以下のとおりとする。

月額 

・社会人   3000円

・学生    2500円

・夫婦団員のうち一人        2500円

第三項      本則第四章第十四条の入団費は以下のとおりとする。

・社会人                    3000円

・学生                      2500円

第四項    本則第四章第十三条の会計の区分は以下のとおりとする。

・一般会計~通常の練習活動および団の維持管理、その他事務局が必要と認めた費用

・特別会計~上記以外

改正履歴

平成12年 4月10日改正

平成12年10月 2日改正

平成13年12月20日改正

平成19年12月  2日改正  神戸市民交響楽団規約(演奏部門)運用要領の追加。

平成22年      4月25日改正  代表部門を団長へ変更。付則第一項  本部の住所変更。

平成22年12月25日改正    付則第二項、第三項に記載する団費、入団費の変更。

平成19年12月2日制定